遺産整理とは、相続税申告の他に戸籍書類の収集、各種証明書の取得、預金通帳の解約、不動産等名義変更の手続きなど、相続の発生に伴って付随的に生じる手続きのことをいいます。そしてこれらの手続きは、相続人ご自身で行っていただく必要があります。
しかし、これらの手続きは専門的なことが多く、相続人ご自身で作業を行うとかなりの時間と労力を費やすことになるかと思われます。
併設の行政書士事務所では、遺産整理のやり方が分からない方や時間がない方に代わり下記の遺産整理手続きを支援・代行しております。
相続税申告をするにあたって、一番初めに相続人を確定させる必要があります。そして、相続人を確定させるためには、被相続人の関係者すべての戸籍謄本が必要になり、これらを取得するためには役所に行く必要があります。
また、下記のケースに当てはまっている方は、さらに取得が難しくなります。
相続人を確定した後は、被相続人の財産調査を行う必要があります。
そこで必要になってくる書類が預金残高証明書、株式残高証明書、不動産評価明細書、出資金証明書などで、これらは主に金融機関で取得することになります。
しかし、多くの金融機関は平日の午後三時までしか営業していないので、平日仕事をしている相続人は、金融機関に行く時間がなく手続きが困難になることもあります。
相続が発生すると、通常被相続人の預金通帳は凍結され、一切の引出し等ができなくなってしまいます。
遺産分割協議が済み無事に相続税申告が終わった後は、被相続人の預金通帳を解約し、財産を分配しなければなりません。
金融機関にて預金通帳の解約を行うのですが、必要書類が多く、また金融機関によってその必要書類が異なることもあります。