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遺産整理

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遺産整理

遺産整理とは?

遺産整理とは、相続税申告の他に戸籍書類の収集、各種証明書の取得、預金通帳の解約、不動産等名義変更の手続きなど、相続の発生に伴って付随的に生じる手続きのことをいいます。そしてこれらの手続きは、相続人ご自身で行っていただく必要があります。

しかし、これらの手続きは専門的なことが多く、相続人ご自身で作業を行うとかなりの時間と労力を費やすことになるかと思われます。

併設の行政書士事務所では、遺産整理のやり方が分からない方や時間がない方に代わり下記の遺産整理手続きを支援・代行しております。

戸籍書類の取得

相続税申告をするにあたって、一番初めに相続人を確定させる必要があります。そして、相続人を確定させるためには、被相続人の関係者すべての戸籍謄本が必要になり、これらを取得するためには役所に行く必要があります。
また、下記のケースに当てはまっている方は、さらに取得が難しくなります。

  1. 転籍などで本籍地を変えている場合 戸籍謄本は、本籍地を管轄する役所でしか請求できません。そのため転籍や婚姻によって本籍地が変わった場合は、新たな本籍地を管轄する役所で次の戸籍謄本を取得することになるため手間が掛かります。
    また郵送での取得も可能ではありますが、通常申請書類を送ってから1~2週間かかるため、窓口での取得と比べて非常に時間がかかります。
    さらに必要資料が不十分であったりすると、さらに時間を費やすことになり、戸籍書類を揃えるだけで1~2ヶ月かかることもあります。
  2. 相続人が兄弟姉妹の場合 相続人が兄弟姉妹の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本だけでなく、親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になります。
    さらに相続人となる兄弟姉妹の戸籍謄本も必要になり、場合によっては甥や姪の戸籍謄本が必要になることもあります。
    このように、兄弟姉妹が相続人になる場合は必要な戸籍の枚数が多く、どの戸籍が必要なのかわかりづらく非常に手間がかかりす。

各種証明書の取得

相続人を確定した後は、被相続人の財産調査を行う必要があります。
そこで必要になってくる書類が預金残高証明書、株式残高証明書、不動産評価明細書、出資金証明書などで、これらは主に金融機関で取得することになります。
しかし、多くの金融機関は平日の午後三時までしか営業していないので、平日仕事をしている相続人は、金融機関に行く時間がなく手続きが困難になることもあります。

預金通帳の解約

相続が発生すると、通常被相続人の預金通帳は凍結され、一切の引出し等ができなくなってしまいます。
遺産分割協議が済み無事に相続税申告が終わった後は、被相続人の預金通帳を解約し、財産を分配しなければなりません。
金融機関にて預金通帳の解約を行うのですが、必要書類が多く、また金融機関によってその必要書類が異なることもあります。

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