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公正証書遺言

相続税申告のプロ/皆さまに選ばれて40年

公正証書遺言

公正証書遺言作成の流れ

ヒアリング、初回相談
相談者様の家族状況や遺言書を作成したい理由、どのように遺産分割したいか、などのご希望をお伺いし、遺言書の方向性を決めていきます。
また、相続税申告の必要性や遺言書作成費用のお見積りについても併せてご案内します。
相続人の調査
公正証書遺言を作成するために必要な書類の一つに、「遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本」があります。これを揃えるために、各役所にて戸籍謄本や戸籍の附表などの必要書類を取得します。

相談者様ではなく併設行政書士事務所がお手続きします。

財産目録の作成、相続税の試算
相談者様の現時点での財産目録を作成し、併せて相続税申告の必要性について調査します。

財産目録作成に必要な資料は、出来る限り弊所で準備します。

遺言書の原案作成
分割案及び財産目録が完成したら、公証人に事前に開示し、遺言書の原案を作成していただきます。原案作成後、特に不備等の問題がなければ、公正証書遺言作成の日程を公証人及び相談者様と打ち合わせをし、予約を取ります。

公正証書遺言の作成には、相談者様の他に証人が2人必要ですが、証人については弊所のスタッフから推薦します。

公正証書遺言の作成
公正証書遺言の作成は、公証人役場にて行われ、当日に相談者様と証人2人が公証人役場まで赴く必要があります。
遺言書に内容の誤りがないことを確認したら、相談者様と証人2人がそれぞれ署名捺印を行います。これで公正証書遺言の完成です。

足が悪いなどの理由で公証人役場に赴くことが困難な場合は、公証人に自宅や老人ホームなどまで出張してもらい遺言書を作成してもらうことができます。
しかし、その場合公証人に対し追加手数料を支払う必要があります。

上記の例は、作成手順の一例です。
公証人役場や他事務所様次第では、多少手順が異なることがありますのでご注意下さい。

公正証書遺言 原本・正本・謄本

ⅰ)原本

上記手順にて作成した公正証書遺言が、「原本」です。これは作成後公証人役場にて20年間保管されます。そして、遺言者には「正本」と「謄本」が1部ずつ渡されます。

ⅱ)正本

「正本」とは、公正証書遺言の原本と同じ効力を持つものとして交付されるものです。遺言者が亡くなった後は、この正本をもって、預貯金の解約や不動産登記などの相続手続きを行います。
通常、この正本は遺言執行者が保管することが多いです。

ⅲ)謄本

「謄本」とは、正本と同様、原本の写しではありますが、正本のような公的な効力はありません。
よって、金融機関や法務局で相続手続きなどはできません。あくまで遺言書の内容を確認するためのものとして交付されます。通常この謄本は遺言者が保管することが多いです。

必要書類

  • 遺言者の本人確認資料 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)又は運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付の証明書が本人確認資料となります。
  • 遺言者の実印 作成当日、公正証書遺言に捺印をするために必要です。
  • 戸籍謄本 遺言者と相続人との関係を確認するために必要です。
  • 住民票(相続人以外の方へ遺贈させるとき) 発行から3ヶ月以内のものが必要です。
  • 固定資産税課税明細書、不動産登記簿謄本(不動産を遺贈させるとき) 遺言書に遺贈させる不動産の情報を記載するために必要な書類です。
    また課税明細書の代わりに、評価証明書や名寄帳でも良いです。
  • 預貯金、株式等の情報が分かる書類(預貯金、株式等を遺贈させるとき) 金融機関名・口座番号の記載がある通帳その他の書類が必要です。
    なお、必ずしも残高証明書は必要ありません。
  • 手数料算定のために必要な書類(財産目録) 公正証書遺言の手数料は、遺言者の財産額によって法的に決まっています。
    よって、遺言者の財産総額が分かる書類(財産目録)が必要になります。
  • 証人2名の名前、住所、生年月日、職業を書いたメモ 公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必須です。また遺言書には、立ち会った証人の住所等を記載しなければならず、そのために必要な書類です。

公正証書遺言作成費用

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で定められています。

  1. 基本手数料(公証人手数料令 別表より)
    財産総額 手数料
           ~ 100万円以下 5千円
    100万円超 ~ 200万円以下 7千円
    200万円超 ~ 500万円以下 1万1千円
    500万円超 ~ 1千万円以下 1万7千円
    1千万円超 ~ 3千万円以下 2万3千円
    3千万円超 ~ 5千万円以下 2万9千円
    5千万円超 ~ 1憶円以下    4万3千円
    1億円超 ~ 3億円以下 4万3千円に超過額5千万円までごとに1万3千円を加算した額
      3億円超 ~ 10億円以下 9万5千円に超過額5千万円までごとに1万1千円を加算した額
    10億円超 ~       24万9千円に超過額5千万円までごとに8千円を加算した額
  2. 遺言加算 財産総額が1億円までは、基本手数料に1万1千円を加算
  3. 枚数加算 証書の枚数が4枚を超えたときは、超えた枚数1枚ごとに250円を加算
  4. 交付手数料 正本・謄本の枚数1枚ごとに250円を加算
  5. 出張手数料 ①出張料金  基本手数料×50%を加算
    ②日当 4時間までは1万円 4時間を超えると2万円を加算
    ③交通費 実費

遺言企画料

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