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遺言書作成

相続税申告のプロ/皆さまに選ばれて40年

遺言書作成

遺言書とは?

遺言書とは、被相続人の死後に自分の財産を誰にどうやって分配するかなどを記載した書類のことです。遺言書は大きく分けて、自分で作成した「自筆証書遺言」と、公証人役場で正式に作成した「公正証書遺言」の2種類があります。

しかし、遺言書の作成は法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言書の効力は無効になってしまうため、自分で作成する自筆証書遺言はあまりおすすめ出来ません。公正証書遺言であれば、内容の不備による無効や、偽造、紛失といった事態を防ぐことができます。

専門家(宮尾事務所)で遺言書を作成するメリット

相続税申告や相続人同士の争族防止を考慮した遺言書の作成が可能

相談者様の意向通りの遺言書が必ずしも良い遺言書とは限りません。もし相談者様が相続税申告の必要がある方なら、財産の分割方法によって大きく税額が変わってしまうことがあるため注意が必要です。
宮尾事務所にご相談頂ければ、相談者様の意向を出来るだけ反映した、相続税申告及び相続トラブルを防止できる最適な遺言書を作成します。

手続きの全てを代行

公正証書遺言を作成するためには、戸籍書類の収集、財産目録の作成、公証人役場との打ち合わせなど、やらなければならないことが多く、またその内容も難解です。我々専門家でも作成までに3ヶ月以上かかることが多いです。宮尾事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集から公証人役場とのやり取りも全て代行させていただきます。

必要書類の収集は併設行政書士事務所がお手続きします。

証人2人を用意

公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち会いが必要とされています。証人とは、遺言が本人のものであること、自分の意思で作成したものであることなどを証明する人のことです。
しかし、この証人は誰でもなれるわけではありません。将来遺言者に相続が発生したときに相続人となる者やその親族、未成年者など一定のものは証人になることができません。
つまり第三者から証人を探す必要があり、ご自身で証人2人を用意するのは困難であると言えます。宮尾事務所では、相続スタッフから立ち合いに必要な証人2人を推薦します。

遺言書でできること

  1. 指定した人に財産をあげることができる 遺言で前もって自分の財産をあげる人を指定しておくことで、いざ相続が発生しても、相続人同士で争うのを防ぐことができます。
    また、一般的に相続人以外の孫などに財産をあげたい場合は、遺言書を書いておく必要があります。
  2. 遺言執行者を指定することができる 相続が発生すると、相続人が主体となって相続税申告をはじめ、様々な手続きを行わなければなりません。しかし、相続人が複数人いると誰が相続手続きを行うかで揉めてしまうことがあります。また、相続人となる予定の子供が未成年の場合は、相続手続きをすることが困難なケースもあります。スムーズな相続手続きを行うためには、事前に遺言執行者を指定してことが一番です。
    遺言執行者とは、相続が遺言書どおりに実行されるように必要な手続きを行う人のことを言い、この遺言執行者を遺言書で指定しておくことが、相続手続きにおいて重要になってきます。
    例えば、事前に契約書などで相続手続きをお願いする人を第三者に依頼したとしても、金融機関や公的機関などは、相続手続きに応じてくれないケースが多いです。相続人以外のものに相続手続きを法的に依頼する方法は、遺言書で遺言執行者を指定することが最も有効です。
  3. 付言事項で自分の思いを残すことができる 付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書で付言する事項のことをいいます。(法定外事項)例えば、遺言を残した理由や、財産を特定の者に相続させることにした理由、家族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望などです。
    このような付言事項を残すことによって、残された家族間での相続トラブルを防ぐことに繋がります。

遺言書を作成したほうが良い例

  1. 相続人が海外に住んでいる場合 昔は相続税の申告書に相続人の押印が必要だったのですが、現在は押印をしなくてもいいこととなりました。しかし、遺産分割協議書だけは相続人全員の押印が必要です。この時、相続人が海外に居住している場合は、遺産分割協議のためだけにわざわざ日本に戻ってくる必要があります。また、相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月後ですので、それまでに分割協議を整え、申告書を提出する必要があります。この申告期限を過ぎてしまうと、加算税や様々な特例が使えなくなる可能性があるため注意が必要です。このような場合に備えて、事前に遺言書を作っておけば、海外に居住している相続人が日本に帰ってこなくても相続税申告を済ますことができます。
  2. 養子縁組をしている場合 養子縁組をしている場合は、遺産分割協議に注意が必要です。養子縁組を行うと、養親との間に法律上の親子関係が成立するため、養子となった者は相続人の権利を有することになるので、養親である被相続人が亡くなったときは遺産分割協議に参加しなければなりません。多くの場合、養子となった者と被相続人の相続人である子には血縁関係がないため、遺産分割協議の際に揉めることが想定されます。遺言書を事前に作っておけば、このような相続人同士の争いを避けることに繋がります。
  3. 相続人がいない場合 相続人がいない場合は、被相続人の財産は国に帰属することになります。生前にお世話になった人や仲の良い友人に財産を渡したい場合は遺言書を作っておくしかありません。
  4. 相続人に迷惑をかけたくない場合 遺言書の一つの特徴に遺言執行者を指定することができる点があります。この遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人のことをいい、通常は相続人がなることが多いですが、法人を遺言執行者に指定することができます。これにより税理士や弁護士が遺言執行者になることにより、相続人の手を煩わせることなく、相続手続きを行うことができます。
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