遺言書とは、被相続人の死後に自分の財産を誰にどうやって分配するかなどを記載した書類のことです。遺言書は大きく分けて、自分で作成した「自筆証書遺言」と、公証人役場で正式に作成した「公正証書遺言」の2種類があります。
しかし、遺言書の作成は法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言書の効力は無効になってしまうため、自分で作成する自筆証書遺言はあまりおすすめ出来ません。公正証書遺言であれば、内容の不備による無効や、偽造、紛失といった事態を防ぐことができます。
相談者様の意向通りの遺言書が必ずしも良い遺言書とは限りません。もし相談者様が相続税申告の必要がある方なら、財産の分割方法によって大きく税額が変わってしまうことがあるため注意が必要です。
宮尾事務所にご相談頂ければ、相談者様の意向を出来るだけ反映した、相続税申告及び相続トラブルを防止できる最適な遺言書を作成します。
公正証書遺言を作成するためには、戸籍書類の収集、財産目録の作成、公証人役場との打ち合わせなど、やらなければならないことが多く、またその内容も難解です。我々専門家でも作成までに3ヶ月以上かかることが多いです。宮尾事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集から公証人役場とのやり取りも全て代行させていただきます。
必要書類の収集は併設行政書士事務所がお手続きします。
公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち会いが必要とされています。証人とは、遺言が本人のものであること、自分の意思で作成したものであることなどを証明する人のことです。
しかし、この証人は誰でもなれるわけではありません。将来遺言者に相続が発生したときに相続人となる者やその親族、未成年者など一定のものは証人になることができません。
つまり第三者から証人を探す必要があり、ご自身で証人2人を用意するのは困難であると言えます。宮尾事務所では、相続スタッフから立ち合いに必要な証人2人を推薦します。