準確定申告とは、亡くなった方の所得税の確定申告書のことです。通常、所得税の申告書は、1/1~12/31までの所得について計算し、翌年3/15までに税務署に対して申告します。一方、準確定申告書は1/1~亡くなった日までの所得について計算し、亡くなった日の4ヶ月後までに税務署に対して申告します。
さらに注意しなければいけないのが、1/1~3/15までに亡くなった場合です。例えば令和4年2/10に不動産貸付業を営んでいた甲さんが亡くなったとすると、令和3年分の確定申告書と令和4年分の準確定申告書を両方申告しなければならなくなってきます。
年の中途で亡くなると、相続税の申告ばかりに目が行きがちで、つい準確定申告について申告し忘れてしまい税務署から指摘されるケースが少なくありません。
上記の通り、相続税の申告義務はなくても準確定申告の申告義務は必要な場合があることもあります。
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