遺言書を作成する上でいくつか注意すべきことがありますが、その内の一つに遺留分というものがあります。
遺留分とは、一定の相続人に対し法律上確保された最低限度の財産のことをいいます。
例えば、小さな子供がいるのに友人に全財産を渡すという遺言を残していた場合、残された家族は路頭に迷ってしまいます。このような事態を防ぐために遺留分制度が設けられました。
遺留分がないとどのような不都合が生ずるでしょうか。下記の事例でより詳しくご説明します。
例えば、父、母、子の3人家族がいたとします。父(被相続人)が亡くなり、父の持っていた預金2,000万円を母と子の二人が相続することになりました。しかし、ここで父が生前に残していた遺言書が見つかりました。中身を確認すると、友人に全財産を遺贈するといった内容が書かれていました。
遺贈とは、専門用語で遺言によって相続人以外の第三者に財産をおくることをいいます
残された母と子は、父の財産を相続することができず、路頭に迷ってしまう恐れがあります。しかし、遺留分制度により、母と子は父の友人に対し預金の返還を主張をすることができます。これを遺留分減殺請求と言います。遺留分を侵害された母と子が、遺贈を受けた友人に対し遺留分の預金を取り返すことが出来るのです。しかし、全額取り返せるのではなく、あくまで遺留分だけです。
遺留分の割合は相続人によって異なりますが、法定相続分の半分です。
また法定相続分とは、法律で定められた遺産を取得できる権利の割合のことをいいます。
上記の例でいうと、母と子の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつになるので、本来であれば1,000万円ずつ相続できる権利があります。これのさらに2分の1が遺留分なので、母と子の遺留分はそれぞれ500万円になります。つまり、全財産を遺贈するといった遺言書があったとしても母と子は合計で1,000万円は取り返すことができるのです。
ここで注意が必要なのは遺留分を有する相続人は法律で決まっており、配偶者、子(代襲相続人を含む。)父母(被相続人の直系尊属)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
よって、上記のようなケースで相続人が兄弟姉妹の場合は、1円も取り返すことができません。
遺留分に反した遺言も決して無効になるわけではありません。遺留分は必ず貰えるものではなく、遺留分を有する相続人が意義申し立てをしないと取り返すことができないのです。(遺留分減殺請求)
しかし、遺留分減殺請求をされないように、予め遺言書を作成する際に遺留分を考慮して作ることがトラブル回避につながるため、遺留分を考慮した遺言書を作成することをおすすめします。