相談者様ではなく併設行政書士事務所がお手続きします。
財産目録作成に必要な資料は、出来る限り弊所で準備します。
公正証書遺言の作成には、相談者様の他に証人が2人必要ですが、証人については弊所のスタッフから推薦します。
足が悪いなどの理由で公証人役場に赴くことが困難な場合は、公証人に自宅や老人ホームなどまで出張してもらい遺言書を作成してもらうことができます。
しかし、その場合公証人に対し追加手数料を支払う必要があります。
上記の例は、作成手順の一例です。
公証人役場や他事務所様次第では、多少手順が異なることがありますのでご注意下さい。
上記手順にて作成した公正証書遺言が、「原本」です。これは作成後公証人役場にて20年間保管されます。そして、遺言者には「正本」と「謄本」が1部ずつ渡されます。
「正本」とは、公正証書遺言の原本と同じ効力を持つものとして交付されるものです。遺言者が亡くなった後は、この正本をもって、預貯金の解約や不動産登記などの相続手続きを行います。
通常、この正本は遺言執行者が保管することが多いです。
「謄本」とは、正本と同様、原本の写しではありますが、正本のような公的な効力はありません。
よって、金融機関や法務局で相続手続きなどはできません。あくまで遺言書の内容を確認するためのものとして交付されます。通常この謄本は遺言者が保管することが多いです。
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で定められています。
財産総額 | 手数料 |
---|---|
~ 100万円以下 | 5千円 |
100万円超 ~ 200万円以下 | 7千円 |
200万円超 ~ 500万円以下 | 1万1千円 |
500万円超 ~ 1千万円以下 | 1万7千円 |
1千万円超 ~ 3千万円以下 | 2万3千円 |
3千万円超 ~ 5千万円以下 | 2万9千円 |
5千万円超 ~ 1憶円以下 | 4万3千円 |
1億円超 ~ 3億円以下 | 4万3千円に超過額5千万円までごとに1万3千円を加算した額 |
3億円超 ~ 10億円以下 | 9万5千円に超過額5千万円までごとに1万1千円を加算した額 |
10億円超 ~ | 24万9千円に超過額5千万円までごとに8千円を加算した額 |