相続税申告は、約10件に1件が税務調査の対象になるといわれており、この数字は国税庁が公表している相続税の申告件数と税務調査の実施件数から求めることができます。
調査件数 10,635件(令和2年度)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf相続税申告 115,267件(令和2年度)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf税理士法人宮尾事務所では、税務署に指摘されにくい申告書作りを心がけています。さらに、令和5年より書面添付制度を完全実施して、申告書の精度を高めています。
申告書を作成するにあたって、書面添付制度というものがあります。
相続税の申告書には、被相続人の所有財産を記載するのですが、基本的には評価額だけしか申告書には記載しません。
よって、どのように計算してその評価額になったのかという「過程」が申告書だけでは分かりません。
例えば、3×(2+4)=18という計算結果があったとして、申告書に記載されるのは「結果」である18です。
途中式である3×(2+4)は記載されないため、どのようにして18という答えになったのかが分からないのです。
そこで、途中式を書面添付に記載することで、「18という計算結果は正しかった」と判断できることが書面添付制度なのです。
3×(2+4)書面添付に記載
=
18申告書に記載
宮尾事務所では、お客様に安心して頂けるよう、この書面添付制度を基本料金に含めて相続税申告を行うことにしております。
また、相続税申告の内容が特にシンプルな場合で、書面添付を作らなくても良いときは、書面添付分の料金をお値引きさせていただきます。
財産額が多く、書面添付の作成に通常以上のお時間を要すると判断した場合は追加費用が発生することもあります。